■備えあれば憂いなし-今日の話題 意外と気づいていない在宅勤務者の安全衛生! 2020年初頭からのコロナ禍では、製造業や小売業、介護・医療事業等の対面事業者を除き、多くの企業で従業員の在宅勤務を奨励し実施しました。コロナ感染症が5類に移行した現在でも、在宅勤務を継続している企業は少なくないようです。社内勤務では目が行く範囲ですから、労働災害の発生を防止したり、衛生管理の徹底や指導が行われていたりした企業でも、いざ在宅勤務としたとたん、目が行き届かず、充分な安全衛生管理ができていたか、はなはだ疑問です。在宅勤務は、自宅またはワーキングスペース等を使って自己管理の下で勤務に当たらせるのですが、業務中であることからケガをすれば労働災害とみなされます。しかし注意しなければならないのは、既存の職場と違うということです。それぞれの在宅勤務者が仕事をしている場所はそれぞれであり、伴う危険性は予知できないものです。法令で求められているアセスメントは難しいと言ってよいでしょう。かと言ってケガや病気は避けなければなりません。少なくとも、在宅勤務場所も労働災害の対象であることを認識して、作業環境の整備や移動時の注意喚起、コミュニケーションが少なくなっていることへの対応、情報セキュリティの管理、等々の指示・指導は最低限必要でしょう。作業環境は在宅である中では乱雑になりがちです。また書類の積み重ねやごみの不分別も起こりがちです。耐震対策がとられていない状況も多いでしょう。また温湿度や明るさも、職場とは異なり、管理できていないことが容易に想像できます。移動時、例えば昼食の買い出し、階下階上の往復時のケガは十分考えられます。さらにリモートというコミュニケーションツールが時にはあったとしても、多くは孤独であり、公私の区別がつけづらく、ストレスの要因になっている場合もあり得ます。容易に相談できなければ、効率も低下しかねません。座り仕事による腰への負担は、在宅者の方が多いようです。労働安全からは外れますが、情報セキュリティの面でも大いにリスクがある環境です。それが強いストレスに繋がりかねません。たかが在宅勤務、同じ成果が得られればいい、というのではなく、ここで述べた点を改めて気にし、指示や指導をしたいものです。 |
コラム:防災用語 「被災者生活再建支援法」自然災害によって自ら居住する家が全壊等、生活するための基盤が著しい被害を受けてしまった場合に、申請によってその世帯に生活再建のための支援金が支給されます。その制度を定めた法律をこう言います。被害の程度による基礎支援金と、再建の仕方による加算支援金で構成されています。 |
★この日に起きた災害や事件、事故 タンカーていむず丸爆発火災(横浜港・昭和45年)死者・行方不明者5、東名高速飲酒運転追突事故(平成11年)死者幼児2(危険運転致死傷罪成立に大きく影響を与えた事故) |
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