■備えあれば憂いなし-今日の話題 監査の基本的な原則を再認識しよう! 本ブログを活用している組織でマネジメントシステムに取り組んでいる組織は多いと思いますが、マネジメントシステム規格要求事項のひとつに「内部監査」があり、運用はしているものの、品質であれ、環境であれ、安全であれ、当該マネジメントシステムの効果的な内部監査実施に向けたガイドラインである「マネジメントシステム監査のための指針-JIS Q 19011:2019(ISO19011:2018)について、ご存じの組織は少ないのではないかと思っています。今日は、マネジメントシステム監査のための指針を紹介するとともに、そこに書かれている基本的な原則について触れておきたいと思います。この規格の構成は、「1適用範囲」「2引用規格」「3引用規格」「4監査の原則」「5監査プログラムのマネジメント」「6監査の実施」「7監査員の力量及び評価」となっています。このうちの「4監査の原則」の詳細を引用してみましょう。「適切で、かつ、十分な監査結論を導き出すため、そして、互いに独立して監査を行ったとしても同じような状況に置かれれば、どの監査員も同じような結論に達することができるようにするためには、原則の順守は、必須条件である」とし、7つの原則を提起しています。①高潔さ:専門家であることの基礎-自身の業務を倫理的に、正直に、かつ責任感をもって行う他、②公正な報告:ありのままに、かつ、正確に報告する義務-監査所見、監査結論及び監査報告は、ありのままに、かつ、正確に監査活動を反映することが望ましい他、③専門家としての正当な注意:監査の際の広範な注意及び判断-監査員は、自らが行っている業務の重要性、並びに監査依頼者及びその他の利害関係者が監査員に対して抱いている信頼に見合う正当な注意を払うことが望ましい他、④機密保持:情報のセキュリティ-監査員は、その任務において得た情報の利用及び保護について慎重であることが望ましい他、⑤独立性:監査の公平性及び監査結論の客観性の基礎:監査員は、実行可能な限り監査となる活動から独立した立場にあり、全ての場合において偏り及び利害抵触がない形で行動することが望ましい他、⑥証拠に基づくアプローチ:体系的な監査プロセスにおいて、信頼性及び再現性のある監査結論に到達するための合理的な方法-監査証拠は、検証可能なものであることが望ましい他、⑦リスクに基づくアプローチ:リスク及び機会を考慮する監査アプローチ-リスクに基づくアプローチは、監査が、監査依頼者にとって、また、監査プログラムの目的を達成するために重要な事項に焦点を当てることを確実にするため、監査の計画、実施及び報告に対して実質的に影響を及ぼすことが望ましい。これら原則に基づいて、監査を行うことが基本的に求められています。 |
コラム:防災用語 「第三者委員会」最近、とかく聞かれるようになった用語です。何か不祥事があり社会的な関心が高まり、原因を探る際に結成されるプロジェクトをこう言います。不祥事だけでなく、例えば大規模災害が発生し、多くの犠牲者を出した場合等も、どこに原因が潜んでいたのか等を探ります。基本的に公平、公正でなければ、その意味がないことから、影響を受けない第三者が委員を構成することで、この用語となっています。しかし一部では、利害関係にある委員会構成がなされる等して、調査結果が必ずしも公平・公正に導き出されたとは言い難いような事案を見聞きすることもあります。 |
★この日に起きた災害や事件、事故 新潟旧青海町土砂災害(昭和60年)死者10 |
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