4月27日 朝礼話材

■備えあれば憂いなし-今日の話題
地震保険入っていますか? 建物の耐震化や家具、設備の転倒防止対策、地震に備えた備蓄品準備などが進んだとしても、被災後に経済的な面で生活が行き詰まることが考えられます。例え仕事を続けることが出来たとしても、広域に及ぶ被災の地域においては、事業再建、生活再建は容易ではありません。所得の減少や、各所の補修、物品の買い替え、場合によっては移転など多くの難題にぶつかることでしょう。そのような中で、1964年の新潟地震をきっかけとして被災した人々の生活再建と安定の必要性が叫ばれ、1966年に誕生したのが、地震保険です。その後の年月の中で、さまざまな改定が行われ、昨今では企業向けの地震保険(地震に限らず噴火火災、爆発、洪水などによって生じた損害を補償する特約保険もあります)が登場しています。一般的に地震保険は火災保険をベースに加入する上乗せ保険(セット契約)となっていますが、一部には火災保険とセットせずに、地震災害を単独で保障する共済制度などもみられます。通常、地震が発生し、それに起因して、火災が発生した焼損や揺れによる倒壊、地滑りによる埋没、噴火に起因する火砕流、土石流や火山灰による損壊、津波に起因する損害などで保険金が支払われることとなっています。また地震保険は、確定申告に際して保険料控除される対象にもなっています。2021年時点での地震保険世帯加入率は、全国平均で34.6%と年々微増、加入率が最も高いのが宮城県、もっとも低いのが沖縄県というデータもあります。火災保険への付帯加入率では、全国平均で69%となっており、火災保険に加入する世帯は、地震保険を付けないという比率の方が少なくなっています。しかし、企業の地震保険加入率となると1割に満たない程度と言われています。高額な保険料が敬遠されているようです。加入をお勧めするところですが、それ以上に、BCP(事業継続計画)の策定、訓練とともに、ぜひとも防災・減災に向けた準備を少しずつでも推し進めていただきたいものです。
コラム:防災用語 「安全配慮義務」安全配慮義務とは、端的に言うと企業が従業員の健康と安全に配慮する義務のことです。労働契約法という法律の第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。違反に対しては損害賠償請求に応じなければならない可能性があるとされています。直接雇用の労働者のみならず、自社で働く下請け企業の従業員や派遣社員なども含まれ、普段からいかに想定される危険を認知し、安全を確保するための施策をとっておくかが鍵となります。
★この日に起きた災害や事件、事故
阿蘇山噴火(昭和28年)死者6、負傷者90、東北林野火災(昭和58年)負傷者8、家屋全焼56

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