1月22日 朝礼話材

■備えあれば憂いなし-今日の話題
空調機器・冷蔵冷凍庫、簡易点検していますか?  これまでも各所で「フロン排出抑制法」について記してきました。フロンのもつ有害性や地球温暖化への悪影響についても触れてきました。今日は、同法の解説を含めて、企業が行わなければならない簡易点検等について述べたいと思います。特にフロンが含まれる機器を使用する利用者側企業がすべきことを紹介しましょう。ISO14001環境マネジメントシステム審査で、もっとも不適合や改善の余地としてコメントされることが多い項目です。環境ISOに取り組んでいるか否かを問わず、法令で義務付けられ、場合によっては直罰にも繋がっている事項ですから、この機会に学びましょう。まず端的に言います。業務で使用される「冷凍冷蔵機器」や「空調機器」で、フロンが含有されている機器は、「フロン排出抑制法」に基づいて、その使用者は3か月に1回以上、簡易点検をし、その記録を維持しなければなりません。では、数ある機器の中で当該機器かどうか、どこでわかるのでしょうか。「フロン排出抑制法」のひとつその前の法令名称である「フロン破壊回収法」が施行された以降は、その法令名とともに、機器のボディのどこかしらに「第一種特定製品」という表記が記載されています。また、それ以前の機器であれば、消えてしまっているラベルが多いですが、取扱説明書には必ずフロン含有機器である旨、その種類とともに書かれています。フロンは何を目的に含有されているかというと、冷やすための物質、つまり冷媒として機能を発揮させるための物質として長く使われてきました。しかし、その物質、フロンが地球と宇宙の境目のオゾン層を破壊し、太陽光の中にある主に紫外線ですが直接的に降り注ぎ、皮膚に悪影響を及ぼすことがわかってきて、強く規制されるようになったのです。今では当初のフロンに置き換わった代替フロンが、冷媒として多く使われているのですが、その代替フロンに置き換わったことで、オゾン層の破壊は食い止められるようになったものの、代替フロンそれさえも、地球温暖化には大きな悪影響を及ぼしていることもわかって、全廃の方向で進展中です。全廃となるまでの期間、フロンが漏洩しないように機器を点検しましょう、それも使用者自ら、頻繁に見て異常を早くキャッチしてもらいましょう、ということで法規制化されたのが、この簡易点検です。では、何を見れば良いかですが、①外観、温度(損傷はないか、確実に冷やす機能があるか)、②霜付きの有無、③異音・異常振動、④腐食、錆、油にじみを確認し、異常がなければ〇、異常が見られれば×を記録につけ、×であれば当該機器のメンテナンス業者等に連絡し、修理を要求します。当該機器のすべてに対して、洩れなく点検実施し、その記録を作成し保管します。記録の保管期間は、当該機器を廃棄してから3年と定められ、建屋屋外の室外機等を、車両等で破壊してフロンを漏洩した場合は、懲役1年または50万円以下の罰金が処せられる等の定めもあるとしています。そのくらいフロン管理は厳しくなりました。一度きちんと行政が行っているフロン法セミナーや、環境省の当該ホームページを確認することをおススメいたします。airconditioner.pdf (env.go.jp)簡易点検冷凍編1215.pdf (env.go.jp)罰則について | なるほど・なっとく! フロン排出抑制法 | ダイキンエアテクノ株式会社 (naruhodo-freon.com)
コラム:防災用語 「水銀使用製品」水銀が使用されている製品のことで、現在「蛍光灯(蛍光ランプ)」「電池」「体温計」に、水銀が含有しているものがあります。水銀灯や水銀電池、水銀体温計は、名前についているのですぐにわかりますが、水銀と名前についていなくても含有しているものが多くあります。多くの方が亡くなり、また苦しみが続いている水俣病の再発防止対策から「水銀に関する水俣条約」が発布され、それに基づいて製造が全面的に禁止され、その廃棄物も厳重な管理が求められるようになっています。
★この日に起きた災害や事件、事故
なし

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