■備えあれば憂いなし-今日の話題 防災介助士としておススメしたい学習① シリーズ連載今月第2弾として「防災介助士としておススメしたい学習」を組みました。以前の当欄でも紹介しましたが、「防災介助士」は、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定している資格で、「高齢者や障がい者など支援や配慮が必要な方々への対応に焦点を当て、いつでも起こりうる災害について理解し、普段からどのように備えるか、災害時にどのように行動し、実践に結びつけるかを身につける」ための講習を受講し、検定試験に合格すれば認定されるとホームページで紹介している制度です。多くの部分は、災害とその対応、防災知見が占めていますが、中には、災害時に寄り添う技術、障がい者を安全に避難させる技術、ロープワーク技術の習得や実技が加えられているところは特長的です。東日本大震災の時は、被災三県といわれる岩手県、宮城県、福島県で、死者の約3分の1が、60歳以上の高齢者でした。災害時、健常者、若年齢層が助かり生き残ることが重要ですが、高齢者や障がい者等、要援護者が助かり生き残ることもまた重要で、災害時にも、誰一人取り残されない社会形成が必要であることは言うに及びません。平成18年には「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が発行されています。それでは、どのような学習、知見が必要なのか、触れていきましょう。①障がいの種別に応じた支援の知見:一口に障がいといってもさまざまな種別があります。「肢体障がい」は、主に下肢に障がいを有しています。車いすや歩行器、つえ等が必要です。車いす介助、手をつないでの誘導、肩を貸すといった支援が必要です。「聴覚障がい」は、耳でよく聴き取れない障がいです。見た目にはわかりづらい障がいで、筆談等が必要です。手話ができれば最適です。「視覚障がい」は、見えないことから単独での移動や避難が困難です。肢体障がい同様、車いすや担架の活用が必要です。「知的障がい」は、普段は障がい者を感じさせませんが、緊急時は取り乱すことがあります。落ち着かせること、慣れた人に委ねることも重要です。②障がいに関わる法律を知りましょう:「障害者差別解消法」「身体障害者補助犬法」です。この2つの法律は、次回紹介しましょう。※障(害・がい)の使い分けは、規定文書に漢字が使用されている他は、ひらがな表記としました。 |
コラム:防災用語 「廃棄物処理法」正しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言い、さらに略して「廃掃法」とも呼ばれています。廃棄物の処理に関する詳細な手続きや基準が定められています。廃棄物は一般と産業とに分かれ、排出事業者と収集し運搬する事業者と、それを処分する事業者それぞれすべきルールがあり、罰則規定もあります。 |
★この日に起きた災害や事件、事故 三井三池炭鉱炭塵爆発事故(昭和38年)死者458、負傷者839、国鉄鶴見事故(昭和38年)死者161、負傷者120、LPGタンカー第10雄洋丸衝突炎上事故(昭和49年)死者33、フロン改正法初摘発送検(令和3年)事業用エアコン不法解体 |
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